増渕社会保険労務士事務所
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雇用保険手続

「雇用保険」とは、労働者を一人でも雇用している事業であれば、事業主や労働者本人の意思に関係なく、また業種や事業規模を問わず、原則としてすべての事業が適用事業となる制度です。これは労働者を保護し、安定した雇用環境を維持するための、国が運営する公的な保険制度です。

この制度では、労働者が何らかの理由で失業してしまった場合や、事業の都合等により雇用の継続が困難となった場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るために給付を行い、再就職を支援する役割を担っています。さらに、単なる給付にとどまらず、失業の予防や再就職に向けた職業訓練、能力開発支援、職業紹介などを通じて、労働者のキャリア形成を支援し、福祉の増進にも寄与しています。

ただし、例外として、個人経営の農林水産業で、常時使用する労働者が5人未満の事業については、雇用保険の適用対象外となっています。

雇用保険に関する主な手続き

事業主が労働者を雇い入れた際や、労働者が離職した際には、次のような手続きを行う必要があります。

① 労働者を初めて雇用する場合

事業所として初めて雇用保険の適用を受ける場合は、以下の書類を所轄のハローワークに提出する必要があります。

・「雇用保険適用事業所設置届」
・「雇用保険被保険者資格取得届」

この手続きによって、事業所と労働者の両方が雇用保険に正式に加入することになります。

② すでに雇用保険に加入している事業所が新たに労働者を雇用した場合

追加で雇い入れた労働者については、その都度以下の書類を提出します。

・「雇用保険被保険者資格取得届」

この届け出によって、新たな労働者を雇用保険に加入させることができます。

③ 労働者が離職した場合

労働者が退職・解雇などによって雇用関係が終了した場合には、次の手続きを行います。

・「雇用保険被保険者資格喪失届」
・「離職証明書」

この手続きを通じて、離職した労働者が雇用保険の失業給付等を受けられるようになります。

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