増渕社会保険労務士事務所
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社会保険手続

「社会保険」とは、健康保険・介護保険・厚生年金保険のことで、病気やケガ等のリスクに備えて、私たちの生活を保障する公的保険です。

(1)強制的由事業所
法人の事業所(事業主の場合も含む)、従業員が常時5人以上いる個人事業所についても、農林漁業・サービス業等の場合を除いて適用事業所となります。

(2)任意適用事業所
上記(1)の適用事業所以外の事業所であっても、従業員の半数以上が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の許可を受けることにより適用事業所となることができます。

 

○社会保険の手続

①事業所に関する手続
②従業員やその家族に関する手続(就職・退職・各種変更)
③従業員やその家族に関する手続(その他)
④保険料に関する手続(標準報酬月額等)
⑤保険料に関する手続(産前産後休業・育児休業関係)
⑥保険料に関する手続

 

「こんな場合はどうすればいい?」「何をいつまでに提出すればいいのか分からない」といったご不安にも丁寧にお応えし、貴社の手間やリスクを最小限に抑えます。

社会保険の手続きでお困りの方は、増渕社会保険労務士事務所にお任せください。

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