増渕社会保険労務士事務所
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労災保険手続

「労災保険」とは、常勤・パート・アルバイト等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死病に対して労働者やその遺族のために、必要な給付を行う制度です。

※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、除かれています。
※強制適用事業以外の事業所でも、要件を満たせば労災保険に加入することができます。(任意加入制度)

労災保険は、事業主・代表者以外の役員・自営業主・家族従事者等、労働者以外の方は該当しませんが、「特別加入制度」お活用することで労災保険の給付を受けることができます。

 

[中小事業主等の特別加入制度]

事業主・代表者以外の役員・自営業主・家族従事者等、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に加入することを国が認めている制度です。

○中小事業主等と認められる企業規模
金融業・保険業・不動産業・小売業  50人以下
卸売業・サービス業         100人以下
上記以外の業種           300人以下
※一つの企業に工場・支店・営業所等いくつかあるときは、それぞれに使用される労働者の数を合計したものになります。

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